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児童虐待

ページID:0001963 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

児童虐待とは

児童虐待とは、親または親に代わる養育者等が子どもに対して行う子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう行為で、殴る、蹴るといった子どもの身体を傷つける行為だけではなく、心を深く傷つける言葉をぶつけたり、日常生活の世話をひどく怠ることなども含まれ、「児童虐待防止法」では次のようなことが児童虐待として禁止されています。

身体的虐待

身体に傷を負わせたり、または傷を負わせるおそれのある暴行を加えたり、生命に危険を及ぼすような行為

例えば、殴る、蹴る、タバコの火を押し付ける、首を絞める、溺れさせる、熱湯をかける、冬に戸外に締め出すなど。

性的虐待

子どもにわいせつな行為をすること、またはさせること

例えば、性的ないたずらをしたり、性的関係を強要したり、性器・ポルノビデオを見せる、ポルノグラフィーの被写体にすることなど。

ネグレクト(養育の怠慢・拒否)

健やかな発達を損なう不適切な養育、監護の怠慢、養育の拒否、あるいは子どもの安全に対する重大な不注意や、子どもに無関心でいること

例えば、適切な食事を与えない、下着などを長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境で生活させる、重大な病気になっても病院に連れて行かない、子どもの意思に反して登校させず家に閉じ込める、乳幼児を車の中に放置するなど。

また、保護者以外の同居人の虐待行為を保護者が放置した場合も含まれます。

心理的虐待

言葉による脅かしや拒否的な態度などで子どもの心を傷つける行為~例えば、「お前なんか生まれてこなければよかった」、「死んでしまえ」など、子どもの心を傷つけたり、怯えさせる言葉を繰り返し言ったり、子どもを無視したり、他の兄弟姉妹と著しく差別することなど。
また、子どもの目の前でドメスティックバイオレンス(DV)が行われて子どもの心を深く傷つけることも含まれます。

児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害するだけでなく、時に生命までも脅かしたり、身体に後遺症を残したりします。また、子どもの心に深い傷となって残り、不信感や敵意、絶望感などがその後の人格の形成に大きな影響を与えることがあります。

子どもを虐待している、あるいはしてしまうかもしれない不安を持っている方、子どもの虐待を見たり、聞いたりした方、あるいは虐待ではないかと疑われるときは、相談者や通報者のプライバシーは守られますので、迷わずに相談、連絡してください。

相談・連絡先(緊急の場合は警察へ)

  • 家庭児童・教育相談室(電話44-3250)
  • 市子育て支援課(電話44-6111 内線260・231)
  • 北見児童相談所(電話0157-24-3498)24時間対応
  • 網走警察署(電話43-0110)24時間対応